介護職員初任者研修の勉強をしていて「へぇ~」と思ったこと「情けは無用」介護保険法第4条★2017/02/05

昨年10月から
介護職員初任者研修の学校に通っています(^^)
きっかけとなったのはこちら↓
50歳で介護職員初任者研修を受講することを決め現在学校に通っています

学校ではお友達もできて楽しく通っております♪
お昼休みはまるで高校の時みたいです(*^_^*)

そして、自分もいずれ迎える高齢者の世界
とても勉強になっています。

介護職員初任者研修
の勉強をしていて
「へぇ~!(*_*)」って思ったのは
本人が出来ることはできるだけ自分でやってもらう
ということ。

特に家族はやってあげると甘えて、あれもこれもやってとなるし、
やってあげた方が早いからやってあげてしまうのだけど
そうするとどんどん出来ることが減っていく。そして・・・

寝たきりへの負のスパイラルに落ち込んでいく~(*_*)
心を鬼にして「やれるとこまで自分でやってごらん」
と言おう!!
情けは無用!


介護保険法第4条(国民の度努力および義務)
国民は自ら要介護状態となることを予防するため
加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して
常に健康の保持増進に努めるとともに
要介護状態になった場合においても
進んでリハビリテーションその他の適切な
保健医療サービスおよび福祉サービスを利用することにより
その有する能力の維持向上に努めるものとする。

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